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「貯金規定」の一部改正について(事前のご案内)

 

 

 

令和5年8月25日

 

 

「貯金規定」の一部改正について(事前のご案内)

 

 

 貯金規定にかかる改正を下記のとおり予定しています。詳細につきましては、定型約款掲載ページをご参照ください。

 

 

1.貯金規定の主な改正内容

 

(1) 贈与者の死亡日において、貯金者が23歳未満である場合等に該当する

 場合は、相続税の課税価格の合計額を確認するための書類を、

贈与者の死亡に係る相続税の期限内申告書の

提出期限後すみやかに農協に提出する旨を追加します。

 

(2) 貯金者は、贈与者が死亡した事実を知った場合は、すみやかにその旨を農協に届け出る旨および、

贈与者の死亡日以前に支払われたことを証する未提出の領収書等がある場合は、

すみやかに当該領収書等を農協に提出する旨を追加します。

 

なお、(2)の改正内容については、貯金者からの贈与者死亡時の農協への届出等の

対応は既に行われていますが、上記(1)の改正内容追加に伴い、

「教育資金贈与税非課税措置に関する特約」に明記したものです。

 

 

 

2.改正実施日

   ・令和5年8月28日(月)実施

以 上